日本で人体に
「なでる・押す・揉む・叩く」など総ての手技療法行為を行なう際、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許がなければ業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ず、違反者は50万円以下の罰金である。
ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって行うこと」を言う。
柔道整復師は、柔道整復師法により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。
理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法により病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。
ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって行うこと」を言う。
柔道整復師は、柔道整復師法により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。
理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法により病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。
update:2010年02月11日
